| 倒産回避と企業再生110番 株式会社 アイビス |
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倒産を何とか回避したい! そして企業再生を目指したい! ここは悩む経営者の相談室です! -倒産原因- 販売面; 長期にわたる販売不振 ・価格競争の激化 ・新規事業の失敗 金融面; 銀行の貸し渋り、 ・リスケ終了による返済再開、多額の手形決済 経理面; 連続赤字決算、 ・債務超過、 ・粉飾決算 会社がこのような状況になると資金繰りが厳しくなり資金が回らなくなってきます。 我々経験者が応援します。 「未知の暗闇」は怖いですが、私ども経験者に相談してみてください。 倒産の危機を肌で感じたら、極力早く対処することが大切です。 こんな時に、一時しのぎの資金繰りで繰り回し、新たな借入に走り回る。 資金繰りに窮すると、また一時しのぎの借入をする。 これを繰り返していると 返済のための借金が膨大に膨らんできます。そして、銀行借入が出来なくなると、 次には銀行以外からの高利な借金となります。 そして、最終的には破綻の道を歩むことになります。 倒産の危機に見舞われると、この『魔のサイクル』に陥りやすいのです。 銀行以外からの高利な借金も、一時的であれば脱出できますが、過重債務を負うと 脱出は難しくなります。過重債務に陥る前に、倒産回避の扉を開くことが重要です。 一人で悩まずに、勇気を持って立ち向かって下さい! 経営者が強い気持ちで取組めば、倒産回避の道を歩むことができます。 ー『倒産の危機』時の大切なポイントですー
中小企業経営者は長年にわたり必死に経営してきたのに、いつの間にか不況 の長期化と共に『倒産の危機』に見舞われております。大企業とはちがって、 我々中小企業には資本の蓄積が十分にはありません。また、景気が良い時は 銀行の融資も順調ですが、不景気になると途端に貸し渋りが始まります。 景気が良いときに借りた多額の融資が恨めしくなります。 中小企業が1年間営々と努力しても、その稼ぎ出す利益は借入金に比べると 僅かな金額です。 年間利益額の50年分いや100年分の借入金がある会社も 見かけます。 稼ぎ出す利益額に比べると借入金が多すぎるのです。 この過重な借入負担を減らさないことには、資金繰りは廻りません。 倒産の危機からの脱出には『借入負担の軽減』が大きなポイントです。
資金繰り悪化を人間の病気に例えれば、『造血』よりも『出血』が多すぎるて貧血 で倒れそうになることです。 借入金という『輸血』で補っていたのが、貸し渋りで 『輸血』が止まり、貧血を補いきれなくなった状態です。 ともかく『出血多量』を緊急に止める必要があります。『出血多量』を止めることで 入金と出金をバランスし、資金繰りを回るようにします。 このように『出血」を止め て資金繰りを回るように図ることが倒産回避につながります。
売上不振が続き手元資金も心細くなった。従業員の給与と仕入代金を支払う と銀行への支払いが全くできない。 あるいは銀行へ返済猶予(リスケ)の延長を依頼したが認めてもらえなかった。 元本返済が再開し、無理をして支払ってきたが遂に資金繰りが回らなくなった。 給与や仕入代金を支払うと元本返済どころか、利息も支払えない。 このように銀行への支払が全く出来なくなる事態は、人間でいえば重態です。 抜本的な手術をして倒産を回避する必要があります。 対策をとらないと、差押え、訴訟などの法的な督促が心配です。 このような時には、会社分割、事業譲渡、第二会社方式、M&Aなどのような 倒産回避の方法があります。概略は次の通りです。
会社分割による事業再生のメリットは、資金がなくても事業を分社化して継続で きることです。 例えば、資金繰りが回らなくなったA社を例に取ると、A社で営業する一部事業 (又は、大部分の事業)を分社化して、新会社B社で継承します。 借入金の大部分はA社に残し、B社は従業員や設備を引き継いで事業を継続し ます。 借入金に苦しんでいる会社には大いに利用価値のある手法です。 但し、会社分割は法律上、税務上、金融対策上、注意するべき点も多いので、 利用に際しては、経験豊富な専門家に相談の上ご検討ください。 弊社アイビスでは、会社分割を利用して多くの事業再生に取り組んできました。 利用をご検討の方、又はご質問のある方はお問い合わせください。 会社分割の取組概要は、下図の通りです。 ![]() 詳しくは、HPの「会社分割の利用」をご覧下さい。 「会社分割の利用」
この方法により会社の大切な取引先や従業員を守り、事業を継続できます。 この方法は、会社の事業を外部に譲渡することで事業の継続を図るものです。 過大な借入金のある会社が、健全な事業を継続する一つの方法です。 この手法も法律上、金融対策上注意するべき点がありますので、実施の際 には専門家に相談の上ご検討ください。 弊社アイビスでは、事業譲渡を利用した事業再生にも多くの実績があります。 詳細は「企業再生事例の詳細」をご参照ください。 「企業再生事例の詳細」
別会社を作り、再スタートして生き残りを図ろうとするものです。 この手法にも法律上、税務上、金融対策上の注意点があるので専門家に 相談されることをお勧めします。 弊社アイビスでも第二会社方式を利用した多くの取組事例があります。 詳しくは、HPの「企業再生の事例紹介」をご参照ください。
上記の各手法を変化させた方法を工夫するものです。 吸収分割を利用する方法、事業譲渡を応用した業務提携方式などの取組 も実施しております。 『吸収分割による方法』;新規に許認可を取得する業種の場合に適切です。 (事例;土木・建築業、旅行業など) 『業務提携方式』; 事業を他社に簡便な方法で移行する方法です。 少し時間がかかりますが、穏やかな方法です。 (事例;ソフトウエア開発業、ファッション業など)
比較的健全段階での企業再生の方法です。 株式譲渡、合併、株式移転などを利用するものです。 弊社では、下記の事例などを取り扱っております。 『株式譲渡によるM&A』; 事業の単独維持問題と後継者問題を解決。 (事例;通信機器販売・工事業など) 『株式移転によるM&A』; 事業の集約化を目指した取組事例。 (事例;IT関連企業など) 上記各号の詳細は、HPの「企業再生手法の説明」をご参照ください。 「企業再生手法の説明」
資金繰りが苦しくなって銀行返済が遅れ始めると、銀行から督促を受ける事態 となります。このような時は、少ない手元資金の『支払い優先度』を真剣に検討 します。 資金不足の中、支払先の優先度の判断が倒産回避の分かれ道となります。 (ケース) T.全ての支払先に無理をして支払い続けた場合 U.支払先の優先順位を間違えた場合 V.事業の継続に必要な先だけに支払った場合 上記詳細は、HPの「資金繰りが苦しくなってきた時の対応」をご覧ください。 「資金繰りが苦しくなってきた時の対応」
銀行は、最初のリスケ(返済猶予)には応じますが、リスケの延長にはなかなか 応じません。 特にビジネスローンには厳しく対応してきます。 銀行は、元本返済をしないと債権回収会社に売却すると言います。 また、保証協会付き借入は、返済が延滞すると保証協会が債権者となります。 このように元本返済が出来なくなると銀行以外の債権者が督促してきます。 しかし、新たな債権者が督促してきても、直ちに倒産するわけではありません。 この段階からの銀行対策や資金繰り対策が、「御社の行く末」を決めます。 弊社では、この段階からの倒産回避に多くの実績を残しております。 まず、倒産回避を図り、次のステップで企業再生を目指します。 対策を取らずに延滞が重なると、銀行や債権回収会社等の債権者は仮差押え や訴訟を強行してくるケースもあります。 対策もなく放置すれば、事業破たん、会社倒産となってしまいます。 弊社が倒産回避を支援した「ある不動産会社」の事例を記載したHPの 「企業再生の事例紹介」をご覧下さい。
現在、銀行返済はしているが、このまま支払い続けることが難しいと感じた時は、 倒産への危険信号です。 この段階であれば色々な対処法が考えられます。 最も基本的な対策は、銀行への返済減額または返済猶予(リスケ)です。 昨年12月には、「中小企業金融円滑化法」が施行されましたので、銀行への 返済減額申請も手続きが明確になりました。 弊社でも、銀行申請のお手伝い、アドバイスを行っております。 返済負担を軽減した上で、返済減額または猶予(リスケ)期間中に会社の体質 を改善することができます。 この段階で倒産回避の対策を立てることが、企業再生の第一歩です。
出血多量を緊急に止めて倒産を回避しても、一時的では企業再生はできません。 継続的に企業が生き延びるには、営業利益が計上できないと再生できません。 企業が存続するにはキャッシュフロー(営業利益+減価償却)を生みだす必要が あります。 銀行では、下記の債務償還年数を重要視しております。 詳しくは、HP「銀行の査定」をご参照ください。 「銀行の査定」 債務償還年数=借入金÷(営業利益+減価償却費) この数値は、企業が年間に稼ぐキャッシュフローをすべて返済に回したら何年で 借入金を完済できるか?という数値です。銀行からみて望ましい債務償還年数は メガバンクでは10年、地銀では15年、信用金庫では20年以内と言われております。 簡単な計算式ですから、一度トライして計算してみてください。何年になりますか? 人間に例えれば、造血は営業利益+減価償却で、出血は銀行返済です。 造血が出血に追いつかなければ、倒産の危機は続くことになります。 再生の源泉である営業利益は、企業再生のキーポイントです。
現在の景気状況の中で営業利益を増加させるのは難しい仕事です。しかし難しい と云って手をこまねいている分けにはいきません。その対策は、会社の属する業界・ 立地・規模・人材などによって異なってきます。経営者の方はその業界、社内のこと、 社員のこと等に関してはナンバーワンです。この厳しい時こそ、前向きに且つ貪欲に 経営改善に取り組む必要があります。また、時には第三者に見てもらう事で思わぬ 発見があったり、思わぬアイディアが出てくることがあります。
倒産の危機時に用いられる再生手法である会社分割、事業譲渡、第二会社 などを利用した企業再生・事業再生の事例をご紹介します。
毎日営業で飛び回っている、また資金繰りだけが頭にあり、損益計算は税理士 まかせ。 会社の実態(決算)に関心を払ってこなかったという経営者の方 も多いです。 このような時、本当に我が社は「再生」出来るのか? どの様にしたら再生出来るのか? という疑問が出てきます。 弊社では、このような経営者の方のために『経営相談』を実施しております。 『経営相談』によって、企業再生の可否および再生方法について経営者の 皆様にアドバイスしております。 「相談メニュー」
・自宅確保問題 ;自宅が銀行などから差押えを受けるのでは? ・連帯保証人問題 ;親族が銀行の保証人だが、どうなってしまうのか? ・相続と保証人 ;保証人である父の相続財産を守りたい。 ・従業員問題 ;従業員の雇用問題でトラブルが発生した。 などの個別問題の相談・対策にも『経営相談』でお答えしております。 ********************************************************************** ー会社の整理と経営者再生ー 会社を整理してから、経営者再生を目指すケースもあります。 営業赤字を解消できる見込みが全くない場合や資金繰りのメドが立たず一刻の 猶予もない場合、無理に無理を重ねると悲惨な結果が待っています。 やむを得ない選択ですが会社を整理する道もあります。 会社を整理するといっても法的に破産するわけではありません。 『経営者再生のための会社整理』もあるのです。 「経営者再生・会社整理」 ー経営者が破産するとー 会社や経営者は、破産してから再度チャレンジすれば良いとの話も聞きますが、 それは、破産がどのよなものかを十分に理解してから判断するべきです。 経営者が破産申請すると、裁判所の管轄の下で殆どの財産を処分することになります。 処分するのは、自宅、自動車、所有株式、預金などの財産です。 債務免責されますが、財産として許されるのは99万円までの現金と僅かな預金だけです。 自宅もなく、99万円の手元現金では生活設計もできません。経営者には雇用保険もないのですから。 ましてや再チャレンジはなお更困難です。 *********************************************************************************************
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